医療機関での診療には、保険診療と自由診療の2種類があります。いわゆる〈保険が効く〉〈保険が効かない〉という分類で、大半の病気やケガの治療は保険診療にあたります。
これは診療費の一部を患者さんが負担し、残りは保険者(組合・政府・市町村など)が支払ってくれるシステムで、日本ではすべての国民が何らかの医療保険に加入しています。
このため、医療機関では患者さん1人に対する診療費を、本人と保険者の2カ所に請求しなければなりません。このうち本人へ請求する分は前項の「会計業務」になるわけですが、保険者に請求する作業は「レセプト業務」と呼ばれ、医療事務スタッフの最も重要な仕事となっています。
なお、自由診療に該当する診療は、美容整形や健康診断、歯科治療で特別な素材を使用した場合などです。これらの医療行為については診療費の全額を患者さん本人が負担するため、保険者への請求はなくなります。