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Home  ->  現場で求められる力    -> 3.患者さんのウワサ話は厳禁です

● 「守秘義務」って何?

医療関係者には「守秘義務」というものがあります。守秘義務とは業務を通じて知った患者さんの情報を誰かに教えてはいけないということ。自分の家族や親しい友人にうっかり話してしまったり、あるいは患者さんの知人に質問され、善意で答えてしまったりするのも厳禁です。

病院のトイレや、行き帰りのバス・電車内での、同僚との患者さんのウワサ話にも注意が必要です。他人はもちろん、どこに患者さんの家族がいらっしゃるかわかりません。

また、受付で病気や保険に関する質問を受けたときも大きな声で話すと他の患者さんに聞こえてしまいます。場合によっては、場所を移動することも必要でしょう。

守秘義務が課せられるのは、医療関係者のほかにも弁護士やカウンセラーなど、業務上個人の秘密を知り得る立場にある人たち。一般の企業に勤める社員に対しても、就業規則などで守秘義務が徹底されています。

患者さんの情報をお預かりしているという自覚を強く持ちましょう。

● 個人情報の保護にも気配りを!

プライバシー保護法で個人情報が守られている現代では、医療事務スタッフが扱うカルテ類に書かれた個人名や職業など、病歴には直接関係のないことでも他人に漏らしてはいけません。各医療機関で個人情報を取り扱う際も、その利用目的をできる限り特定し、必要な範囲を超えて個人情報を使用することは禁止されています。


また、患者さんの個人データを病院以外の場に提供することもできません。許されているのは業務委託している場合(アウトソーシングなど)や、特定の者との共同利用(調剤薬局など)で、その際も当初の目的以外に個人のデータを使用するのは禁じられています。ちょっとした気のゆるみで情報をもらすことがないようにしましょう。

● カルテには何が記載されている?

手書きカルテは、何度も受診するうちにどんどん分厚くなっていきます。そこには病歴だけでなく、検査結果や投薬履歴、アレルギーの有無、飲酒や喫煙の習慣、患者さんが医師に話した悩み事まで細かく書かれているのです。

電子カルテの場合も同様で、初診時からのデータがすべて保存されています。カルテを閲覧できる人、あるいはコンピュータにアクセスできる人なら、全員が患者さんの個人情報を入手することができるわけです。

医療事務スタッフはカルテを管理する立場にいるので、自分自身が個人情報を保護するだけでなく、不当に情報を得ようとする人物がいないかどうかにも注意を払わなければなりません。


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