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医療現場の基礎用語
支払基準(社会保険診療報酬支払基金)
健康保険の保険者は療養の給付として、療養に要した費用を多数の医療機関に支払わなければならないが、この支払事務を代行して行う機関として各都道府県に一つずつ設置されている。健康保険に請求された診療費の内容審査と医療費の支払を行う。
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