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医療現場の基礎用語
選定療養
「特別な療養環境の提供(室料差額)」「200床以上の病院の初診」等を選定療養として厚生労働大臣が定めている。選定療養は、患者の希望・同意により提供されるもので、患者負担となるが、基礎的な保険診療は保険外併用療養費が適用される。三幸医療カレッジの通学講座通信講座ではこれら費用の専門的な知識を学びます。
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